再建築不可の物件どうする?建て替えや法の壁を超える活用方法とは

2025/04/07

再建築不可の物件どうする?建て替えや法の壁を超える活用方法とは

不動産を競売で購入しようと考えているとき、「再建築不可」という言葉に出くわすことがあります。

一見お得に見える物件でも、後々「どうするべきだったのか」と悩むことになりかねません。

再建築不可物件とは何か、なぜそのような状態になるのか、そして取得後にどんな選択肢があるのかを知らないまま進めるのはリスクが伴います。

この記事では、再建築不可物件の定義や発生の背景から、活用法や売却時の注意点、さらに再建築可能にするための具体的な方法まで、わかりやすく解説します。

「再建築不可の物件をどうする?」と悩んだときに頼れる情報を、しっかりお届けします。

購入前の確認ポイントや専門家への相談の重要性についても触れていますので、競売物件に興味のある方はぜひ参考にしてください。

再建築不可物件とは

定義と概要

「再建築不可物件」とは、建物を新たに建て替えたり大規模な増改築を行ったりする際に、建築基準法などの条件をクリアできず建築確認申請が認められない不動産を指します。

都市計画区域内においては、接道義務や道路幅員の要件などが厳しく設定されており、敷地が道路に一定以上の間口で接していなかったり、市街化調整区域内で新築許可が下りなかったりすると該当してしまうケースが一般的です。

こうした物件は、購入や活用を検討する際に「どうするべきか」と戸惑う方が少なくありません。

競売物件のなかにも再建築不可となっている土地や建物が見受けられ、いざ落札してもその後に改築ができない可能性があります。

そのため、再建築不可物件かどうかを事前に確認し、所有者としてどのような手続きを行えば接道義務の違反を解消できるのか、あるいは活用方法や資産価値についてどの程度の制約があるのかといった点を正しく押さえる必要があります。

このように、再建築不可物件は独特の制約がある一方で費用面などのメリットもあるため、物件の状態や地域の規定を十分に把握しつつ、慎重に判断することが大切です。

再建築不可となる主な原因

再建築不可物件に該当してしまう要因としては、道路との接道義務を満たさない部分があることや、市街化調整区域に指定されていることが挙げられます。

特定行政庁から位置指定を受けた道路に敷地が接していない場合は、通常の建築確認申請が難しくなります。

また、都市計画法で指定された市街化調整区域内では、用途や建物の種類によっては大規模な再建が制限されており、容易に新築や改築が認められません。

接道義務違反

接道義務とは、建築基準法で定められた建築物の敷地に関する重要なルールで、原則として幅員4メートル以上の道路に敷地が2メートル以上接している必要があります。

この要件を満たさないと、建て替えはもちろん増改築や大規模リフォームの際にも建築確認申請が受理されにくくなります。

特に住宅ローンの審査でも接道義務を満たしていない物件は融資の対象外となることが多く、資産価値の低下や売却の難しさにつながりやすい点が大きな課題です。

都市計画区域内では道路の位置指定制度が整備されており、私道や旗竿地などでも要件を満たせば問題が解消される可能性があります。

しかし、実際には隣接地所有者の同意が得られない、一部を買い取るための費用負担が大きいなどの障壁が存在し、簡単にクリアできないケースも少なくありません。

また、建物がすでに老朽化している場合は、安全性の観点から早めの修繕や解体が必要になる場合もありますが、接道義務違反のままでは大規模な工事すら困難となりがちです。

よって、再建築不可を解消したいと考えるなら、自治体や不動産会社に相談しながら、道路の位置指定やセットバックといった対処法を一つずつ検討していくことが求められます。

市街化調整区域の指定

市街化調整区域とは、都市計画法で市街化を抑制する目的のもとに指定される区域を指し、基本的には新築や大規模な増改築などが厳しく制限される特徴があります。

この区域内にある物件は、通常の建築確認が通りにくいだけでなく、自治体からの許可を得るためには多くの要件や手続きをクリアする必要があります。

具体的には、そこに住む正当な理由があるか、周囲のインフラや防火対策が整っているかなど、審査対象となる項目は多岐にわたります。

競売で取得した不動産が市街化調整区域に含まれていた場合、いざ利用しようとする段階で「どうするべきか」検討に悩む方もいます。

特に将来の建て替えが難しい場合は、リノベーションや賃貸物件への転用など、既存の建物を活かす方法を工夫する必要があります。

また、固定資産税が比較的低額となるケースも見受けられますが、資産形成や住まいとしての安定性を考えると、法的リスクや再建築の制約が大きい点を踏まえた判断が欠かせません。

こうした区域で新築や増改築を検討する場合は、特定行政庁や専門家に相談しながら、許可取得に向けた事前調査や費用面の見通しなどを十分に確認することが求められます。

再建築不可物件の問題点

建物の老朽化と安全性の懸念

再建築不可物件は、老朽化した建物である場合に対処しづらいという面があります。

建築基準法などで定められた接道義務を満たしていないと、大規模な修繕や増改築が実質的に不可能となり、建物の耐震性や防火性能を向上させる工事も難しくなりがちです。

そのため、地震や火災といった災害に対して弱い構造のまま放置してしまうリスクが高まります。

また、居住者がいるにもかかわらず十分な補修や模様替えが行えず、生活環境が悪化してしまう例も少なくありません。

いざ修繕や建て替えを検討しても、再建築不可のままでは建築確認申請が通らず「どうすることもできない」と感じてしまう方もいます。

こうした状況を回避するには、専門家や行政に相談して接道義務を確保するための交渉を進め、少しでも安全面の不安を解消できる可能性を探ることが重要です。

ただし、道路幅員を広げるセットバックなどには費用や隣地所有者との協議が必要になるため、実行に移すハードルは低くありません。

最終的には建物の安全性確保と法的要件の両立を目指し、自分の置かれている地域のルールや特定行政庁の方針を慎重に把握することが望まれます。

資産価値の低下と売却の難しさ

再建築不可物件は、一般的な物件よりも買い手がつきにくいため、資産価値が下がりやすいという問題点があります。

不動産市場では、新築や建て替えが容易な物件ほど資産としての評価が高まりやすく、住宅ローンを利用して購入する希望者も増える傾向があります。

ところが再建築不可の場合は、金融機関の審査に通りにくいデメリットが生じるほか、今後のリフォームやリノベーションにも制限がかかるため、資産としての将来性が懸念されるのです。

その結果、売却を進めようとしても思うように値段が付かない、仲介不動産会社から敬遠されるといった状況に陥ることも少なくありません。

特に競売物件として流通した場合、再建築不可の状態を把握しないまま落札する方がいる一方で、詳しく調べるうちにネックが見つかってしまうケースもあるため、周囲の需要が限られます。

売却の際には、建物と敷地の状況を誠実に開示し、隣地所有者とトラブルが生じないように境界確認を徹底するなど、信頼性を高める対応が欠かせません。

このように、再建築不可物件は資産価値の面で不利な立場にありますが、条件によっては道幅の拡張や法的許可によって再建築が可能になる場合もあるため、専門家の見解を参考に売却戦略を立てることが重要です。

住宅ローン審査への影響

再建築不可物件は、金融機関が融資対象とするのをためらう傾向があります。

住宅ローンは、将来にわたって資産価値が保たれる物件であるかどうかが重要視されるため、建て替えや増改築の余地がなく価値の下落リスクが高い不動産は敬遠されがちです。

また、接道義務を満たさない敷地や市街化調整区域内の建物など、建築基準法に違反しているケースでは、担保評価が極端に低くなってしまい、融資額が限られることも少なくありません。

そのため、ローンを組んで購入したいと考える方にとっては障害が大きく、実質的に現金一括で購入するしかない物件も散見されます。

とはいえ、再建築不可のままでも一部の金融機関が独自の条件付きでローン商品を提供している場合があり、場所や用途によっては融資可能性がゼロではありません。

ただし、特殊な条件を満たす必要があったり金利が割高になったりするなどの制約を受けることがあるため、購入や借り換えを検討する際は複数の金融機関に問い合わせるとともに、専門家に意見を求めることが大切です。

将来的に再建築不可の状態を解消して価値を上げる方法が見つかれば、ローン審査のハードルを下げるきっかけにもなるかもしれません。

再建築不可物件を再建築可能にする方法

道路の位置指定を申請する

まず考えられる方法としては、自治体に対して道路の位置指定を申請し、接道義務を満たす手続きを進めることです。

私道や狭い道でも、建築基準法上の要件を満たす幅員を確保し、特定行政庁の審査を通過すれば、将来的に建て替えが可能となるケースがあります。

ただし、周囲の土地所有者との協議が必要になることが多く、全員の同意を得るまでに時間や費用がかかる点には注意が求められます。

費用としては舗装工事や排水設備の整備なども必要となるため、一部を負担する覚悟が必要です。

この方法は、再建築不可をどうするか悩んでいる方にとって大きなメリットをもたらし得ますが、土地の形状や近隣との関係など個別の事情が大きく影響するため、事前調査を念入りに行うことが欠かせません。

また、申請を行う際には、専門の測量士や不動産会社、行政書士などに依頼して書類作成や折衝を進めるとスムーズです。

隣接地の一部を購入または借用して接道義務を満たす

再建築不可物件が接道義務を満たせない理由として、敷地の一部だけが道路に面していない、もしくは道路そのものが狭い場合があります。

こうした場合には、隣接地の一部を購入したり借地権を設定したりして敷地を広げる方法が考えられます。

この方法を選択するときは、隣地所有者との交渉や土地の評価額の算定など、法律面と費用面の両面でクリアすべきハードルがあります。

借用であっても、将来の更新やトラブルを避けるために契約内容を詳細に決めておくことが重要です。

一般的には、接道義務を確保できれば建築確認の審査に通る可能性が上がり、改築や増築の自由度が高まります。

一方で、単に隣地を購入すれば良いというわけではなく、市街化調整区域の指定など別の制約があれば問題解消にはつながりません。

そのため、購入後にどうするかという長期的な目線で、必要な手続きをすべて見通したうえで検討するのが望ましいといえます。

セットバックによる道路幅員の拡張

日本の道路には、4メートル未満の幅員でも建築基準法上の2項道路として認められているケースがあり、こうした道路に面する建物ではセットバックの制度が活用されることがあります。

セットバックとは、建て替えや増改築を行う際に、敷地の一部を道路として後退させることで将来的な道路幅を確保する手法です。

こうすることで、幅員4メートル以上の道路へと変えていく目的があり、接道義務を段階的に解消することが可能となります。

ただし、セットバック分は実質的に建物が建てられない部分となるため、敷地が狭くなったり有効活用の自由度が下がったりするデメリットも否定できません。

また、隣接地の持ち主も同様の対応を取らなければ、道路全体の幅員が4メートルを確保できない場合があるため、地域全体の協力が鍵となります。

結果として、再建築不可の状態を解消するためには、建物の解体や改築を行うタイミングでセットバックを実行し、建築確認申請が通るように計画を進めることが検討対象となるでしょう。

大規模な道路工事や隣接地との連携が必要になることもあるため、専門家や行政窓口を巻き込みながら進めることが成功のポイントです。

建築基準法第43条但し書きの許可を取得する

接道義務を満たさない場合でも、一定の要件を満たせば「建築基準法第43条但し書き」に基づく許可を取得でき、再建築不可状態を解消できる可能性があります。

これは、どうしても道路に面していない物件や、既存不適格であっても安全上の問題を解消できると判断された場合に許可される制度です。

具体的には、消防車などの緊急車両が確実に進入できる経路の確保や、防火設備の設置など、安全性を裏付ける措置が求められます。

さらに、特定行政庁への申請時に周囲の土地所有者や近隣住民からの同意を得る必要がある場合もあり、実務的には法的知識と調整能力が必要です。

許可が下りれば建築確認申請が可能となり、リフォームや新築の選択肢が開けるため、競売物件として出回っている再建築不可物件を有効活用したい方にとっては注目に値します。

ただし、これは特別な措置であり、地域によって取扱いが異なるほか、申請が通る保証はない点に留意が必要です。

実際に許可を取得する場合は、早めに行政や専門家に相談し、必要書類や審査手順を踏まえたうえで計画を立てることが欠かせません。

再建築不可物件の活用方法

リフォームやリノベーションによる居住環境の改善

再建築不可物件でも、既存の建物を活かしながらリフォームやリノベーションを行い、居住環境を向上させることは可能です。

建物の外壁や屋根の修繕、内装の模様替えといった軽微な工事であれば、建築確認申請が必要ない場合があります。

そのため、古い住まいをある程度快適にする方法としては有効な手段となるでしょう。

ただし、大規模な増改築や構造上の安全性に関わる工事を伴う場合は法的手続きを慎重に進める必要があり、接道義務をどうするかが大きな問題となります。

リノベーションを検討する際は、建物の構造が耐震性を満たしているか、断熱性能が確保されているかなど、長く住むうえで必要となる基準を専門家に確認してもらうのがおすすめです。

競売で格安に取得した再建築不可物件でも、リフォームを駆使することで魅力的な住空間を創り出せる場合があります。

費用対効果や工事の自由度を総合的に判断し、自分の暮らし方や将来設計に合った改修プランを立てることが大切です。

賃貸物件としての活用

所有している再建築不可物件を自分で使わない場合、賃貸物件として活用する方法もあります。

借り手にとっては、相場より安い家賃で広めの敷地や建物を借りられるメリットがあるため、立地次第では需要を見込める可能性があります。

特に都心部や利便性の高い地域であれば、「再建築不可」という条件以上に立地メリットが重視されることもあり、賃貸としての収益性が期待できるかもしれません。

ただし、古い建物をそのまま貸し出すとなると安全性の確保や設備の修繕が問題となり、賃貸物件としての魅力を維持するにはある程度の投資が必要です。

また、消防や防火対策などの法令を満たさなければならないため、最低限の改修は不可避となるでしょう。

賃貸活用は安定的な収益を得られる可能性がある半面、入居者からのクレーム対応や設備更新など、オーナーとしての責任が大きい点にも留意が求められます。

いずれにしても、再建築不可の要因を理解しながら、賃貸希望者に正しい情報を開示し、建物や敷地に関するリスクを最小限に抑える工夫が重要です。

駐車場や資材置き場としての利用

建て替えが難しい場合でも、敷地を更地に近い状態にして駐車場や資材置き場として利用するアイデアもあります。

この方法であれば、建築確認申請が不要な用途として活用でき、老朽化した建物を解体して土地を有効に使えるでしょう。

立地条件が良いエリアであれば、月極駐車場や貸し倉庫として需要を獲得し、長期的に安定した収益を得ることが期待できるかもしれません。

一方で、解体費用や整地工事などの初期費用がかかる場合があるので、そのコストと収益をしっかり試算する必要があります。

また、周囲の住環境や自治体の条例によっては、資材置き場としての利用が制限される場合もあるため、事前に行政に確認しておくことが大切です。

駐車場や資材置き場に転用しておくことで、将来的に接道義務を確保する計画を立てる余地が生まれるケースもあります。

そのため、再建築不可の物件を直ちに住居として活かせない場合でも、一時的かつ収益性のある方法として検討する価値があります。

隣地所有者への売却による土地統合

再建築不可物件を隣地所有者に売却し、土地を統合してもらう方法も考えられます。

隣接する土地と合わせて敷地全体が接道義務を満たせば、統合後の土地としては再建築が可能になり、所有者にとっても資産価値が上がるメリットがあります。

そのため、近隣の方との交渉が成立すれば、思いのほか良い条件で買い取ってもらえる場合もあるでしょう。

ただし、すでに隣地所有者が活用プランを持っているとは限らず、必ずしも需要があるとは限りません。

また、境界線の確定や測量などの手続きを経る必要があり、手間や費用が発生する点にも注意が必要です。

それでも、市街化調整区域内などで一般的な買い手を探すのが難しい状況であれば、隣地との統合を提案してみるのは有効な選択肢といえます。

もし売却を進めるのであれば、法的な手続きや土地評価の見積もりをしっかり行い、トラブルが生じないよう専門家にサポートを依頼することがおすすめです。

再建築不可物件の売却時の注意点

物件状態の正確な把握と情報開示

再建築不可物件を売却する際には、まず物件の現況を正確に把握し、可能な限り詳細な情報を開示することが重要です。

建物の老朽化や接道義務違反の状況、都市計画区域の種別など、購入検討者が判断するうえで必要な情報をきちんと提示しましょう。

これにより、買い手が後から「聞いていなかった」とクレームをつけるリスクを減らせます。

特に接道義務を満たしていない原因や、市街化調整区域などの建築制限がどこに適用されるかといった点は、大きな検討材料となります。

また、建築基準法第43条但し書きの許可を取得できる可能性があるのか、そのための費用や時間がどれくらいかかるのかなども、買い手にとっては有益な情報です。

売却活動をスムーズに進めるためにも、あらかじめ物件調査を専門家に依頼し、法的リスクやトラブルの火種になりそうな部分を明確にしておくと安心です。

そのうえで、契約時には重要事項説明などで不利な要素もしっかり提示し、買い手が納得のうえで購入できる環境を整えることが信頼の基礎となります。

隣接地所有者との境界確認とトラブル防止

再建築不可物件を売却するにあたり、隣接地との境界が不明確な場合は早めに確定作業を行いましょう。

古い物件では測量が正確に行われていなかったり、長年にわたる利用の実態が図面と一致していなかったりするケースがあります。

境界トラブルが残ったままだと、売却自体がスムーズに進まず、買い手との契約が進行しないリスクが高まります。

特に競売物件などで過去の書類が整備されていない場合、測量士に依頼して境界確定を行い、正式な図面を用意しておくと良いでしょう。

加えて、隣接地所有者とのコミュニケーションを事前に行っておくことで、後から境界線をめぐる紛争が起きにくくなります。

もし道路の位置指定やセットバックなどによって再建築不可を解消する方向で売却を進めるなら、隣地の協力は欠かせません。

したがって、立地や敷地条件を共有しながら、お互いにメリットを確認できるような対話を心がけましょう。

専門の買取業者への相談

再建築不可物件を売却しようとする場合、一般の個人買い手よりも、訳あり物件を専門に扱う買取業者に相談する方法があります。

こうした業者は、市街化調整区域の物件や接道義務違反の敷地など、通常のマーケットでは敬遠されがちな不動産の流通実績を持っているのが特徴です。

買取業者に売却すれば一般的な仲介よりも買い手探しの手間が少なく、比較的早期に売却が成立する可能性があります。

ただし、再建築不可というリスクを踏まえたうえでの価格査定となるため、市場価格よりも低めの金額が提示されることは覚悟が必要です。

仲介と買取を比較検討する際は、スピード重視で売りたいのか、多少時間がかかっても高値を狙いたいのか、目的によって選択肢が変わります。

また、許可取得や接道義務の解消などを自分で進めてから売却すれば、高い評価を得やすい場合もあります。

最終的には、不動産会社や専門家の助言を受けながら、物件の状態や個人の事情に合った方法を見極めることが肝心といえるでしょう。

再建築不可物件に関する法的手続きと注意事項

建築基準法における接道義務の詳細

建築基準法では、建物の敷地が幅員4メートル以上の公道または位置指定道路に2メートル以上接していることが要求されます。

これを満たさないと通常の建築確認が下りず、再建築不可物件として扱われる原因となります。

例外的に、幅員4メートル未満の道路でも2項道路として取り扱われることがありますが、この場合もセットバックが義務付けられるなど、実質的に道路幅を確保する必要があります。

もし敷地が私道に面している場合は、その私道が建築基準法上の道路として認められているかどうかが重要です。

位置指定を得ていない私道や、近隣住民との共有持分で通行が制限される場所では、建築確認申請が通らないケースがあります。

こうした制約があるからこそ、再建築不可物件を扱う際には、最初に道路の状態や法的な位置づけを詳細に調査し、接道義務を満たすための具体的な手段を検討することが不可欠です。

そのうえで、隣接地の所有者と話し合いを進めたり、自治体で位置指定道路の申請を行ったりするなど、法的要件を一つずつクリアしていく手順が求められます。

市街化調整区域での建築制限と許可取得の流れ

市街化調整区域に指定されると、新築や増改築に対して原則として開発許可や建築許可が下りにくくなります。

ただし、農家が自家用に家を建てるなどの特定の要件を満たす場合や、既存の建物を一定範囲で改修する場合は特例として認められることがあります。

許可を得るためには、役所の審査会や都道府県が提示する基準をクリアする必要があり、消防や上下水道の整備状況なども判断材料となります。

審査の過程では、構造上の安全や景観への配慮など、多岐にわたる書類提出が求められます。

そのため、素人が独力で手続きを進めるのは難しい面があるのも事実です。

競売で市街化調整区域の物件を取得した後、建て替えや改築を検討する場合は、まず自治体や不動産会社に相談し、現実的に許可取得が可能なのかどうかを見極めてください。

条件を満たせるかどうかは、立地やインフラ整備の状況、周囲の建物との兼ね合いなどに大きく左右されます。

再建築不可物件の法的リスクと対策

再建築不可物件には、法的なリスクが存在するため、対策を講じないまま所有していると、思わぬトラブルに発展する可能性があります。

例えば、老朽化した建物の一部が倒壊して隣地を傷つけた場合、その責任を問われる可能性があるのです。

また、無断で増改築を行ってしまうと、行政から是正命令が出されることも考えられます。

こうしたリスクを回避するには、接道義務違反や市街化調整区域の制約を理解し、修繕や改築が合法的に行えるかどうかを明確にすることが重要です。

さらに、火災保険や地震保険に加入する際も、再建築不可であると引受条件が変わったり、保険料が高くなったりする場合があるため、早めに保険会社と相談しておきましょう。

万が一トラブルが起きた場合でも、事前に法的な対策を施しておくことで損失を最小限に抑えられます。

具体的には、行政との協議を進めて道路幅員の拡張に協力したり、建築基準法第43条但し書きの許可を目指したりと、法的に認められた範囲で再建築不可の状態を解消する方法を探すのが望ましいです。

再建築不可物件の専門家への相談の重要性

不動産の専門家に相談するメリット

再建築不可物件をどうするか迷ったときには、不動産の専門家に相談することで多くの利点が得られます。

専門家は豊富な事例を知っており、接道義務を解消するための測量や隣地交渉、位置指定道路の申請など、具体的な手順を示してくれることが期待できます。

また、売却を検討している場合は、地元の不動産会社ならではの販売戦略や価格設定のノウハウを活かし、少しでも有利な条件で買い手を見つけるサポートが可能です。

さらに、再建築不可物件を投資用や賃貸物件として活用するプランを提示してくれる業者もあり、相談者の状況に合わせたオーダーメイドの提案が受けられます。

取引の際には法令や条例に抵触しないように注意しなければなりませんが、専門家と連携すれば予期せぬトラブルの予防にもつながるでしょう。

なかには、訳あり物件の買取実績が豊富な業者も存在し、厳しい条件下でも柔軟に対応してくれる可能性があります。

再建築不可物件は一見ハードルが高く見えますが、専門家の知見を活用することで道が開けるケースも少なくありません。

法律の専門家に相談するメリット

再建築不可物件に関する法的問題を深く確認したい場合、弁護士や行政書士など法律の専門家への相談が有益です。

建築基準法や都市計画法、市街化調整区域の開発許可基準など、複数の法令が絡む状況では正確な解釈と手続きが求められます。

特に、隣地所有者との交渉や境界確定で意見が食い違った場合、法的な根拠を提示して円滑に話し合いを進めるには専門家の協力が欠かせません。

また、競売物件として出回る不動産の場合、過去の権利関係が複雑だったり、差し押さえや抵当権が絡んでいたりすることもあるため、専門的な法知識が必要になります。

さらに、再建築不可物件を安全に管理し続けるためには、所有者としての責任やリスクについても事前に理解しておくことが大切です。

法律の専門家に相談することで、万が一のトラブル発生時に備えた契約書や合意書を作成でき、将来的な問題を最小限に抑えることができます。

こうした専門的な支援を活用すれば、難しい物件でも安心して所有や売却を進める体制を整えやすくなるでしょう。

専門家選びのポイント

再建築不可物件を扱う際、どのような専門家に相談すればよいか迷う方も多いかもしれません。

まず、不動産会社を選ぶ際には、訳あり物件や競売物件の取り扱い実績があるかどうかを確認すると良いでしょう。

通常の物件と異なり、接道義務の問題や市街化調整区域の制約といった法的課題に詳しいかが成否を分けます。

また、法律関連のサポートが必要な場合は、建築基準法や都市計画法などに精通した行政書士や司法書士、弁護士などを探すことをおすすめします。

複数の専門家が連携して一つのプロジェクトを進めると、測量から申請書類の作成、売買契約までの流れを一貫してフォローしてもらいやすいメリットがあります。

選ぶ際には、各専門家が所属する団体や資格の有無、過去の相談例などを調べ、信頼できる相手かどうかを見極めましょう。

最終的には、どのような目的で物件を保有・売却するかを明確にし、それに合ったサポート体制を提供してくれる専門家を見つけることが、安心して再建築不可物件を取り扱うための鍵となります。

まとめ

再建築不可の物件は、建築基準法の接道義務や市街化調整区域など、さまざまな法的条件によって建て替えや改築ができない状態にあります。

しかし、それを理由に避けるだけではもったいないケースもあります。

現状を正しく把握し、道路の位置指定やセットバック、隣地交渉などの対策を講じれば、活用の幅を広げることも可能です。

リフォームや賃貸活用、さらには専門家との連携による売却方法の工夫など、選択肢は一つではありません。

「どうするべきか」と悩んだときこそ、多角的に物件の可能性を見直し、慎重かつ前向きに判断することが大切です。

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この記事を書いた事務所

みかづき不動産株式会社

みかづき不動産株式会社

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本條 真経

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